「床が濡れている」「水道代が急に高くなった」。
水漏れに気づいたとき、まず水道局に連絡すべきか、水道修理業者に頼むべきかで迷う方は多いと思います。
答えは、漏れている場所が水道メーターより道路側(一次側)か、家側(二次側)かで変わります。
一次側なら水道局が無料で直してくれることが多いのに、知らずに業者に頼んで修理代を払ってしまう、というのはもったいない話です。
このページでは、一次側と二次側の見分け方と費用負担の違い、主要都市27の水道事業体の連絡先と直してくれる範囲を、各公式サイトで確認してまとめました。
- 一次側=水道メーターより道路側。水道局が直すことが多く、無料のことが多い
- 二次側=水道メーターより家側。持ち主の負担で、指定給水装置工事事業者に頼む
- 見分け方は、蛇口を全部閉めてメーターのパイロットが回るかを見る
- 一次側かもしれないときは、業者より先に水道局へ。先に業者に頼んだ費用は、払ってもらえないことがある
- 二次側の漏水でも、修理すれば水道料金の減額を申し込めることがある
一次側と二次側の違い

道路の下にある水道局の配水管から分かれて、家の蛇口までつながっている管や器具をまとめて「給水装置」といいます。
多くの水道局では、水道メーターを境目にして、道路側を「一次側」、家側を「二次側」と呼んでいます。
| 一次側 | 二次側 | |
|---|---|---|
| 場所 | 道路の配水管から水道メーターまで | 水道メーターから蛇口・トイレ・給湯器まで |
| 直すのは | 水道局(委託業者)のことが多い | 持ち主が、指定給水装置工事事業者に頼む |
| 費用 | 無料のことが多い(条件あり) | 持ち主の負担(有料) |
| 最初の連絡先 | 水道局 | 指定給水装置工事事業者(賃貸は大家さん・管理会社) |
じつは、給水装置は道路の部分も含めて、もともとは建物の持ち主の財産とされています(東京都・横浜市・神戸市など)。
それでも一次側を水道局が直してくれるのは、道路の陥没や断水などの二次被害を防ぐためです。
そのため、水道局が直してくれる範囲は地域によって違います。
- 水道メーターまで:東京都・横浜市・大阪市・千葉県営水道など
- メーターボックスの中まで:岡山市
- 宅地内2mまでのメーター、または第1止水栓まで:川崎市
- 官民境界からメーターまでは「部分的な応急修繕」に限る:神戸市・北九州市・福岡市など
- アパート・マンションは、第1止水栓まで:千葉県営水道・川崎市・神戸市など
マンションやアパートで、建物の中の共用の配管から漏れている場合は、まず管理組合や管理会社、大家さんに連絡しましょう。
一次側か二次側かの見分け方

- 水があふれているときは、先に水を止める:メーターボックスの中の止水栓を右(時計回り)に回します
- 家の中の蛇口を全部閉める:トイレや給湯器、洗濯機も使っていない状態にします
- 水道メーターのパイロットを見る:メーターの中にある、水を使うと回る小さな羽根車(銀色や赤色)です。デジタルのメーターは表示を確認します
- パイロットが回っている→メーターより家側(二次側)のどこかで漏れています。指定給水装置工事事業者に修理を頼みます
- パイロットは回っていないのに、メーターの近くや道路側の地面がいつも濡れている→一次側の漏水かもしれません。先に水道局に連絡しましょう
- 道路から水が出ている→水道局へ連絡します
パイロットの見方が分からないとき、漏れている場所が分からないときも、まずは水道局に相談できます。
横浜市のように、水漏れの有無を無料で確認してくれる水道局もあります。
費用負担(責任)の違いで損をしないために
一次側を、先に業者に頼まない
一次側の漏水は、水道局に連絡すれば無料で直してもらえることが多い部分です。
ところが、それを知らずに先に業者を呼ぶと、本来かからなかった修理代を払うことになります。
川崎市は、上下水道局が直す範囲を自分で業者に頼んで修理した場合、あとから費用を請求しても払えないと明記しています。
業者に「道路側から漏れているので、すぐに掘って直します」と言われたときは、その場で頼まずに、まず水道局に確認しましょう。
一次側でも、お客さまの負担になることがある
- 掘り返した場所のタイル・コンクリート・植木などの復旧(横浜市・神戸市・北九州市・熊本市など)
- 自分や工事業者の過失で管を壊した場合(神戸市)
- 古い管で何度も漏れるなど、応急修繕では直らない場合(神戸市)
- メーターの口径が大きい建物や、境界から離れた場所の漏水(東京都・熊本市など)
二次側の修理は、指定給水装置工事事業者に
二次側の修理は、水道局が指定した指定給水装置工事事業者でなければできません(神奈川県営水道は、指定のない業者の工事は違反工事になると案内しています)。
各地の水道局は、できるだけ複数の業者から見積りを取ること、見積り費用や出張費を先に確認することをすすめています。
電話の前に確認したいことは、頼む前のチェックシートにまとめています。
漏水したら、水道料金の減額を申し込めることがある
二次側の漏水で増えた水道代は、原則として持ち主の負担です。
ただし、地中や壁の中など、気づきにくい場所の漏水を修理した場合は、増えた水量の一部を減らしてもらえる制度がある水道局が多くあります(横浜市・川崎市・大阪市・京都市・静岡市・熊本市など)。
- 修理した業者に、漏水を修理したことが分かる証明書(京都市は「漏水修繕施工証明書」)を出してもらう
- 蛇口の閉め忘れや、トイレの故障による漏水は、対象にならないことが多い
- 増えた分が全部減額されるわけではない
- 申し込める期間が決まっている(川崎市は1件の漏水につき最長4か月分)
修理を頼むときに「水道局に減額を申し込みたい」と伝えておくと、必要な書類を用意してもらいやすくなります。
主要都市の水道局 早見表
各水道事業体の公式サイトを2026年10月に確認し、要約しました。
電話番号や受付時間、直してくれる範囲は変わることがあるので、連絡する前に公式サイトでもご確認ください。
公式サイトで確認できなかった項目は載せていません。
東京都
| 東京都水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 23区と多摩地区の大部分 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 配水管から水道メーターまでの漏水は、一部の場合を除いて水道局が修理します(メーターの口径が50mm以上で、道路境界から1mを超える所などは除く) |
| 漏水の連絡先 | 水道局お客さまセンター 0570-091-100(03-5326-1101/042-548-5110)日曜・祝日を除く8:30〜20:00 |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターから蛇口までは、お客さまが水道工事店に依頼(有料)。東京都指定給水装置工事事業者一覧・修繕対応登録事業者一覧。23区は東京都管工事工業協同組合の総合設備メンテナンスセンター 0120-850-195(24時間365日)、多摩地区は三多摩管工事協同組合 0570-037-666(8〜18時、日曜・祝日・年末年始を除く)が、近くの工事店を1社紹介します。契約や金額に水道局は関与しません |
| 漏水の減額 | 修理した漏水箇所によっては減額できる場合があります(漏水修繕連絡票) |
| 注意喚起 | 悪質な水道修理業者にご注意を/水道局職員を装った悪質な訪問販売や詐欺 |
| 出典 | 漏水修繕の依頼先 |
神奈川県
| 横浜市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 横浜市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 水道メーターから道路側の漏水は、水道局で修理できる場合は無料(宅地内の復旧は原則お客さま) |
| 漏水の連絡先 | 水道局お客さまサービスセンター 045-847-6262(24時間365日)。漏水の有無の確認も無料(立会いが必要。場所の特定まではしない) |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターから蛇口までは水道局では修理しない。メーター下流側漏水修繕事業者リストから依頼 |
| 漏水の減額 | 地中や壁の中など見えない給水管の漏水で、一定の基準を満たせば一部を減量 |
| 注意喚起 | 依頼のない配管調査・水質検査はしない |
| 出典 | 水道の修理/漏水に伴う水道料金等の減額 |
| 川崎市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 川崎市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路上の漏水と、宅地内2m以内にある水道メーターまで(メーターが複数あるアパートなどは、宅地内1m以内の第1止水栓まで)は上下水道局が修理。必ず先に上下水道お客さまセンターに申し込む(自分で業者に頼んで直した費用は、あとから払ってもらえない) |
| 漏水の連絡先 | 上下水道お客さまセンター 0120-014-734 |
| 二次側の 依頼先 | 上下水道局が直す範囲以外は、指定給水装置工事事業者に直接申し込む(有料)。事業者はお客さまセンターでも案内 |
| 漏水の減額 | 一定の要件を満たせば減免(1件の漏水につき最長4か月) |
| 出典 | 水道の修理をしてほしい/漏水による水道料金の減免 |
| 神奈川県企業庁(県営水道) | |
|---|---|
| 主な区域 | 相模原・藤沢・茅ヶ崎・厚木・大和など(横浜・川崎・横須賀などを除く) |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 水道メーターより道路側の漏水は県営水道がサービス修理(場所によってはお客さま負担)。道路の漏水も県営水道が修理 |
| 漏水の連絡先 | 最寄りの水道営業所(平日8:30〜17:15)。夜間・休日は神奈川県営水道緊急ダイヤル 0570-032119(045-522-8818) |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターより蛇口側は、県営水道の指定給水装置工事事業者に依頼(調査費・修理費はお客さま負担) |
| 漏水の減額 | 修理した場合は減額が可能な場合があります |
| 注意喚起 | 悪質な業者や詐欺にご注意ください |
| 出典 | 漏水を発見したときは/神奈川県営水道緊急ダイヤル |
千葉県
千葉市の一部・市川・船橋・浦安・鎌ケ谷・習志野・松戸・成田・市原・印西・白井の一部などは、千葉県企業局(県営水道)の区域です。
お住まいの地域がどちらか分からないときは、水道料金の請求書(検針票)に書かれている事業体を確認しましょう。
| 千葉県企業局(県営水道) | |
|---|---|
| 主な区域 | 千葉市の大部分・市川・船橋・浦安・鎌ケ谷と、習志野・松戸・成田・市原・印西・白井の一部など |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 原則として水道メーターまでは企業局が修理(メーターが境界から2mを超えて宅地内にある場合と、アパートなどは第1止水栓まで) |
| 漏水の連絡先 | 県水お客様センター 0570-001245(043-310-0321)。夜間・休日の漏水は、いずれかの水道センターへ |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーター(または第1止水栓)から蛇口までは、近くの水道センターか千葉県企業局の指定給水装置工事事業者に依頼(有料) |
| 注意喚起 | 水道関係者を装った詐欺的行為にご注意ください |
| 出典 | 水道の修繕/宅地内で漏水しています |
| 柏市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 柏市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | パイロットが回っていないのに敷地内の地面がいつも湿っている場合は、道路付近の漏水の可能性があり、上下水道局で無料で修理できる場合があります |
| 漏水の連絡先 | 柏市上下水道局修理相談センター 04-7163-3381 |
| 二次側の 依頼先 | 指定を受けた業者に依頼。指定のない業者に頼んだり、内容を確認せずに契約したりすると、高額な請求や施工不良のトラブルになるおそれがあると注意喚起されています |
| 注意喚起 | 悪質な工事業者にご注意ください |
| 出典 | 漏水時の対応 |
| 松戸市水道部 | |
|---|---|
| 主な区域 | 松戸市(一部は県営水道) |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路の配水管から水道メーターまで(第1止水栓がある家はそこまで)の給水管は松戸市水道部が修理 |
| 漏水の連絡先 | 道路で水が漏れているときは水道部工務課 047-341-0430 |
| 二次側の 依頼先 | メーター(または第1止水栓)から蛇口までは自己負担で、松戸市水道部の指定給水装置工事事業者に依頼 |
| 出典 | 漏水の連絡について |
| 習志野市企業局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 習志野市(一部は県営水道) |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 敷地内の漏水の修理費用は自己負担(企業局が設置した水道メーターを除く) |
| 漏水の連絡先 | 依頼先や漏水の場所が分からないときは、企業局ガス水道保安課 047-475-3321(工事店の案内や漏水箇所の調査) |
| 二次側の 依頼先 | 習志野市指定給水装置工事事業者に連絡して修理 |
| 出典 | 宅地内の水道が漏水したら |
| 八千代市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 八千代市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 敷地内(止水栓より家側)は持ち主が管理する部分で、修理費用は自己負担 |
| 漏水の連絡先 | その日の「漏水修繕当番」の指定工事店へ。(株)八千代市水道サービス 047-485-6656は24時間受付 |
| 二次側の 依頼先 | 八千代市水道事業の指定給水装置工事事業者に依頼 |
| 出典 | 宅地内で漏水している |
| 佐倉市上下水道部 | |
|---|---|
| 主な区域 | 佐倉市 |
| 漏水の連絡先 | 佐倉市上下水道漏水受付センター 043-485-8660(24時間365日)。平日の日中は総合案内センター 043-485-1191 |
| 二次側の 依頼先 | 給水装置の修理は、佐倉市が指定した工事事業者でなければできません |
| 注意喚起 | 市や指定工事事業者から、点検の電話や訪問をすることはないと案内されています |
| 出典 | 佐倉市上下水道漏水受付センター/給排水設備の点検にご注意 |
| 成田市水道部 | |
|---|---|
| 主な区域 | 成田市(一部は県営水道) |
| 二次側の 依頼先 | メーターが回っていれば敷地内のどこかで漏水。早めに成田市の指定給水装置工事事業者に修理を依頼 |
| 漏水の減額 | 漏水の場合は減額できることがあるので、指定給水装置工事事業者を通して水道部に連絡 |
| 出典 | 宅地内の配管が漏水又は破損した場合 |
| 野田市水道部 | |
|---|---|
| 主な区域 | 野田市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | メーターのパイロットが回っていないのに敷地内が濡れている場合は、水道部が管理する範囲の漏水の可能性があります |
| 漏水の連絡先 | 野田市水道部 04-7124-5146(夜間・休日も警備会社につながり、担当者に伝わる) |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターより家屋側は、野田市指定給水装置工事事業者に依頼(自己負担)。できれば複数の業者から見積りを |
| 出典 | 漏水関連 |
| 流山市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 流山市 |
| 漏水の連絡先 | 依頼先が分からないときや夜間の緊急時は、上下水道センター 04-7159-9106 |
| 二次側の 依頼先 | 宅内の水漏れの修理は原則自己負担で、流山市指定給水装置工事事業者に直接依頼 |
| 出典 | 上下水道センターの紹介 |
| 我孫子市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 我孫子市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路の配水管から敷地内の第1止水栓まで、メーターボックス内の給水管とメーター本体の漏水は水道局が修理 |
| 二次側の 依頼先 | それより家側は、我孫子市指定給水装置工事事業者に依頼(自己負担) |
| 注意喚起 | 水道局をかたって「漏水調査」のチラシを入れ、高額な費用を請求するおそれのある事例が報告されています |
| 出典 | 宅内の漏水が疑われる場合の対応/水道局をかたる電話・訪問にご注意 |
埼玉県
| さいたま市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | さいたま市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 配水管から水道メーターまでの修繕は水道局が施工(有料工事となる場合もあります)。口径50mm以下の給水管は、水道局の費用で修繕できる場合があります |
| 漏水の連絡先 | 道路の漏水などは漏水通報専用ダイヤル 0120-189-240。水道局電話受付センター 048-665-3220(8〜21時、年中無休) |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターからじゃ口まで(水道局は「二次側」と呼んでいます)は、区ごとの修繕工事対応指定給水装置工事事業者に申し込む(有料) |
| 出典 | 漏水を発見したら/水道の漏水修理を依頼したい場合 |
愛知県
| 名古屋市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 名古屋市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路で水もれを見つけたときは、お客さま受付センターか管路センターへ |
| 漏水の連絡先 | お客さま受付センター 052-884-5959(年中無休。平日8〜19時、土日・休日・年末年始8〜17:15) |
| 二次側の 依頼先 | 宅地内の水もれ・故障は、市指定給水装置工事事業者か修繕センター。修繕センター(市指定水道工事店協同組合が運営)052-972-7285/0120-227285は24時間・年中無休、修理費用はお客さま負担 |
| 出典 | 水回りのトラブルのお問い合わせ先 |
大阪府
| 大阪市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 大阪市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 水道メータから道路側の水漏れは、お客さまセンターに連絡すれば無料で修繕(水道局の委託業者) |
| 漏水の連絡先 | お客さまセンター 06-6458-1132(平日8〜20時、土曜9〜17時)。夜間・休日の漏水は音声ガイダンスで緊急連絡先を案内 |
| 二次側の 依頼先 | 水道メータから蛇口までは、大阪市指定給水装置工事事業者に依頼(有料。なるべく多くの業者に見積りを) |
| 漏水の減額 | 修繕した場合、増えた水量の一部を減量できる場合があります(漏水減量申込書と、修繕したことが分かる証明書が必要) |
| 注意喚起 | ニセ水道局職員・悪質な水道修理業者にご注意。指定工事店の料金トラブルには水道局は立ち入れないため、大阪市消費者センター 06-6614-0999へ |
| 出典 | 水漏れの修繕の依頼先/よくある質問(漏水・修繕) |
大阪市の区ごとのおすすめ水道修理業者:北区・中央区・城東区・鶴見区・旭区・東成区・淀川区・平野区
北海道・東北
| 札幌市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 札幌市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路部分の漏水の修理は水道局が負担。宅地内の水道メーターまでの漏水は、水道局の修理費用負担基準により、水道局負担の場合と所有者負担の場合があります(区の配水管理課に確認) |
| 漏水の連絡先 | 水道局電話受付センター 011-211-7770(24時間無休) |
| 二次側の 依頼先 | 所有者負担の修理は、修繕工事を行う指定給水装置工事事業者名簿から |
| 注意喚起 | 水道局職員や水道業者を名乗る不審な訪問や電話、メールにご注意を |
| 出典 | 漏水防止用語解説/お問い合わせ |
| 仙台市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 仙台市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 修繕の費用は原則お客様の負担ですが、漏水した場所によっては水道局で修繕する場合があります |
| 漏水の連絡先 | 水道修繕受付センター 022-304-3299(24時間365日)。修理業者の紹介もしています(地元密着型水道修繕登録店) |
| 出典 | 水道修繕受付センターのご案内 |
中部
| 静岡市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 静岡市 |
| 二次側の 依頼先 | 静岡市指定給水装置工事事業者に点検・修理を依頼(費用はお客様負担)。葵区・駿河区は静岡市上下水道局指定工事店協同組合 054-247-3131、清水区は清水管工事システム協同組合 054-355-1005 |
| 漏水の減額 | 地中・壁内・床下などの給水管の漏水で、一定の基準を満たせば一部を減量 |
| 出典 | 宅内の漏水/水道料金・下水道使用料の減額 |
近畿
| 京都市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 京都市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | パイロットが回っていないのに水漏れがある場合(道路側)は、至急担当の営業所かお客さま窓口サービスコーナーへ |
| 漏水の連絡先 | お客さまサービスセンター 075-672-7770(8:30〜21時、年中無休) |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターより家側は、京都市指定給水装置工事事業者に依頼(お客さまの負担) |
| 漏水の減額 | 地下漏水を指定工事事業者で修繕すると「漏水修繕施工証明書」が発行され、漏水量の一部を減量できる場合があります(トイレの故障や蛇口の閉め忘れは対象外) |
| 注意喚起 | 修理を依頼されるときは(悪質業者にご注意) |
| 出典 | 水漏れかなと思ったら |
| 神戸市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 神戸市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路部の漏水と、宅地内の官民境界から水道メーターまでの漏水は、「部分的な応急修繕」に限り水道局の費用負担(集合住宅の第1止水栓より各戸側、過失による漏水、植木やタイルなどの復旧、老朽化で何度も漏れる管などはお客さま負担) |
| 漏水の連絡先 | 水道修繕受付センター【神戸市開設】0120-976-194(24時間365日、通話料無料) |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターからじゃ口までは、お客さまの負担(水道局は調査・修繕をしない)。水道修繕受付センターか、神戸市指定給水装置工事事業者へ |
| 注意喚起 | 「神戸市が開設している上下水道の修繕窓口はここだけ」として、まぎらわしいインターネット広告やマグネット広告に注意するよう呼びかけています |
| 出典 | 修繕工事の費用負担/ご家庭での漏水・故障の修理 |
中国・九州
| 広島市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 広島市など |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路上や宅地内(道路から水道メーターまで)の漏水修理は、地区の管理事務所の維持係へ |
| 漏水の連絡先 | 管理事務所(平日8:30〜17:15)。夜間・土日祝・8月6日・年末年始は水道修理センター 082-221-8099 |
| 二次側の 依頼先 | 水道メーターから蛇口まで・建物内の漏水は水道局では修理しない。指定給水装置工事事業者一覧表から依頼(できるだけ複数の見積りを) |
| 注意喚起 | 水道局職員を装った不審者にご注意ください |
| 出典 | 道路上の漏水・工事に関する連絡 |
| 岡山市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 岡山市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路(公道)部分とメーターボックス内の漏水は、水道局の負担で修繕(条件あり) |
| 漏水の連絡先 | 電話受付センター 086-234-5959 |
| 二次側の 依頼先 | それ以外の宅地内は、お客さま(所有者)の負担。修繕対応事業者一覧から依頼 |
| 注意喚起 | 水道局を装った不審なメールや電話にご注意ください |
| 出典 | 給水装置の管理区分 |
| 北九州市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 北九州市・芦屋町・水巻町 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 宅地内でも、公私境界から水道メーターまでの漏水は、条件に合えば上下水道局が応急修繕(門・塀・樹木などの復旧はお客様負担) |
| 漏水の連絡先 | 東部工事事務所 093-932-5790(門司・小倉北・小倉南)/西部工事事務所 093-644-7820(戸畑・八幡東・八幡西・若松・芦屋・水巻) |
| 二次側の 依頼先 | 指定給水装置工事事業者に依頼。どこに頼めばよいか分からないときは、地元密着型水道修繕工事店一覧 |
| 出典 | 水道管の漏水調査と修理/宅地内の漏水 |
| 福岡市水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 福岡市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 道路の配水管から宅地内のメーターまでの給水管で自然に漏水した場合は、依頼すれば水道局が応急修理(増圧式などの建物は第1止水栓まで) |
| 漏水の連絡先 | 水道局保全課 092-292-0265(平日8:45〜17:30)。営業時間外緊急電話受付センター 0120-29-0432(土日祝の終日と平日の夜間) |
| 二次側の 依頼先 | メーターより家屋側は有料。給排水メンテナンスセンター 0120-1132-55か、福岡市水道局指定給水装置工事事業者 |
| 出典 | 漏水を見つけたら |
| 熊本市上下水道局 | |
|---|---|
| 主な区域 | 熊本市 |
| 水道局が直す範囲 (一次側) | 口径50mm以下の給水装置で、配水管の取出し口からメーターボックスまでは、自然漏水に限り上下水道局で修繕(コンクリートやタイルなどの復旧はお客様負担) |
| 漏水の連絡先 | 道路からの水漏れ 096-381-5600、夜間・土日祝は時間外窓口 096-381-0012 |
| 二次側の 依頼先 | 建物内などは所有者・使用者の費用。上下水道局指定給水装置工事事業者一覧か熊本市管工事協同組合へ |
| 漏水の減額 | 漏水による減額措置があります |
| 注意喚起 | 悪質業者にご注意を |
| 出典 | 給水装置はお客様の財産です/漏水の減額措置 |
水道局を名乗る訪問や、まぎらわしい広告に注意
各地の水道局が、水道局の職員や委託業者を名乗る悪質な訪問に注意するよう呼びかけています。
よくある手口は次のとおりです。
- 「水道局から来た」と言って水質検査をし、薬品で水の色を変えて浄水器を売りつける(色が変わるのは、水道水の消毒の塩素に反応しているだけ)
- 「漏水調査」のチラシを入れて、形だけの点検で高額な費用を請求する
- やってもいない漏水修理やメーター交換の代金を請求する
大阪市や横浜市は、依頼のない水質検査や調査、浄水器の販売はしていないと案内しています。
不審に思ったら家に入れず、身分証の提示を求め、水道局に確認しましょう。
また神戸市は、市が開設している修繕の窓口は1つだけだとして、まぎらわしいインターネット広告やマグネット広告に注意するよう呼びかけています。
「水道局指定」と書いてあっても、水道局の窓口とは限りません。
広告から業者を呼ぶときの注意点は、駆け付けサービスの料金のからくりで解説しています。
よくある質問
まとめ
- 水道メーターより道路側が一次側、家側が二次側
- 一次側は水道局が直すことが多く、無料のことが多い。先に業者に頼まない
- 二次側は持ち主の負担で、指定給水装置工事事業者に頼む。複数の見積りを取る
- 見分け方は、蛇口を全部閉めてメーターのパイロットが回るかを見る
- 気づきにくい場所の漏水を直したら、水道料金の減額を申し込めることがある
- 水道局を名乗る訪問や、まぎらわしい広告に注意
あわせて読みたい:頼む前のチェックシートとクーリング・オフの文例/水まわりトラブル診断/水道修理の下請けの仕組み
※このページの水道局の情報は、各水道事業体の公式サイトを2026年10月に運営者が確認し、要約したものです。
最新の情報は各公式サイトでご確認ください。
